2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
夜勤や点滴、注射等の診療の補助業務は、看護師にとって当たり前の日常業務であり、安全衛生管理上も特別留意する必要がある業務ではありません。 いいんですか、こんなこと言わせて。
夜勤や点滴、注射等の診療の補助業務は、看護師にとって当たり前の日常業務であり、安全衛生管理上も特別留意する必要がある業務ではありません。 いいんですか、こんなこと言わせて。
医療、医事の書類の作成であるとか、あるいは点滴、注射といった業務を医師から他業種の方に移していくということですけれども、このタスクシフトの具体的な内容について教えていただければと思います。
それで、きょうはもう一つ、また一枚目の大きい紙に戻るんですけれども、実は、今回の検討会の中でも、大学病院が今後ある一定の優先度を持って研修医を受けられるようにしていこうという趣旨を酌み取るわけですけれども、そういった中で、きょうは文部科学省にも来ていただいておりますけれども、ある意味象徴的なのが、静脈注射、点滴注射の話なので、これを少し一覧表にさせてもらいました。
これは、同じく平成十八年の決算行政監視委員会、こちらは六月六日の第二分科会で、私は厚生労働省に、労働基準法違反じゃないか、いわゆる強制労働じゃないか、大学の教授が学位の審査権を持ち、そして人事の権限を持つ中で、医師を一番安い人材だと、看護補助者の方よりも安い、つまりはただですから、ただで洗い物をさせてみたり、ウイルス感染症の方の点滴注射をさせてみたり、万一針刺し事故になってウイルス感染症になったら、
例えば、点滴・注射の管理でありますとか、留置膀胱カテーテルの装着・導尿、経管栄養の実施、中心静脈栄養の実施、酸素療法の管理、褥瘡の処置、吸引の実施。本当に、介護福祉施設へ行ってみますと、これ医療機関じゃないかと思われるような状況で療養していらっしゃる方が結構おられるんですね。こういう状況の中で、また家族の方もここでもう最期を送りたいというような希望の方もかなり多いというふうに伺っております。
と申しますのは、特にICUとかCCUでは、それぞれ、医師、看護師さん、そして薬剤師さんとまさに一体になって、現場の意見も承ってきたわけでございますけれども、それぞれ病棟の中に無菌室がありまして、その中で点滴注射薬等をつくっている、混注をしている、まさに理想的だな。また、患者さんにはバーコードをつけていただいて、間違いのないように、事故の発生しないように、ああいうチーム医療ができたらなと。
特に、混合して、そして点滴注射を行うといったような場合に、現在、ほとんどの場合、看護師さんにゆだねているわけでありまして、本当はここに薬剤師さんに関与をしていただかなければならない問題だというふうに思っております。
また、訪問看護師等が在宅点滴注射を行った場合についてそれを評価するという観点から、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を新設するとともに、訪問看護の加算対象にこの指導料の算定患者を追加しております。またさらには、精神科訪問看護・指導料につきまして、看護師等が複数で訪問した場合を評価して加算を新設すると。
この大阪拘置所十三—三の事件は平成十三年七月の事案でございますが、取り急ぎ調査したところによりますと、死亡日の前日の午後六時三十五分ころ、鑑定留置中の被疑者が独居房内において自力で動けない状態にあったことから、医務部診察室へ搬送したところ、意識はあるものの、もうろう状態であったので、点滴注射処置を実施し、その後も病舎において点滴注射を継続しておりましたが、翌日、つまり死亡日当日になりますが、午前五時三分
特例許可老人病院の入院時医学管理料を算定したりしていたものが十三件、 (2) 処置料等については、人工腎臓実施中に食事を給与した際に、要件を満たしていないのに所定の点数に医療用食品加算を行って請求していたり、実際の処置よりも高い点数の処置を行ったとして皮膚科軟膏処置料を算定していたりなどしていたものが二十八件、 (3) 注射料等については、人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った静脈内注射、点滴注射等
高カロリーの輸液やへ下痢に基づく脱水症状を治すための点滴注射というのは、別に特別な治療ではありません。どこの病院でもできる治療です。HIVの治療はまだまだ特定の病院でしかできないのだと誤認されている方が多いわけですけれども、そうではなくて、一般の治療水準で十分対応できる病気だと思っています。
については、多くの入院患者について検体検査や生体検査を毎月画一的に繰り返し実施し、これに係る検査料を算定したり、正看護婦又は准看護婦の数が特例許可老人病院に係る許可基準を著しく下回っているのに、不実の申請をして許可を得て、血液形態・機能検査料、一定の血液化学検査料等の検体検査料を割高に算定したりなどしていたものが十一件、 (4) 注射料等については、救命救急医療で救命救急入院料を算定しているほかに、点滴注射及
そのお母さんを前に娘さんは手づくりのお食事を食べさせてあげたいという希望がございまして、ドクターは点滴注射を出したんですが、娘さんは何か自分たちの方法でつくったものを食べさせたいということで鼻からチューブを入れまして、点滴注射を中止して、そしてお食事をミキサーにかけてその食事を注入するような状態が毎日続きました。一日三回、手づくりの食事がずっと注入されていきました。
特別養護老人ホームの嘱託医が特別養護老人ホームで入所者に行った診療について、保初診料、再診料等を算定したりなどしていたものが十四件、 (3)注射料等については、注射の薬剤を標準とされる用法、用量によることなく画一的に使用し、これにより注射料を算定したり、特例許可外老人病院の入院期間が一年を超える患者に対する注射等に係る薬剤料を、上限の点数を超える点数により算定したり、人工腎臓の回路を通して行った点滴注射
こういった病院につきましての診療報酬上の取り扱いでございますが、一つは、老人看護料につきましては一日六十点という点数を設定する、あるいは点滴注射につきましては入院時医学管理料へ包括する、あるいは検査料なり画像診断料につきましても一定の量に抑制をする、それから、一年を超える入院患者の薬剤料につきましても上限を設定する、こういうふうな特別の扱いをしているわけでございます。
それから、もう一つは今あなたが言った点数制度で、例えば同じ点滴注射をやっても、一般の六十九歳以下の患者だったら七百五十円の点数が保障される。しかし七十歳以上の人に点滴したら二百円しか保障されない。つまり、同じ治療をやっても国から出る手当てが三分の一以下に下がるわけですから、これも差別なんですね。
○沓脱タケ子君 時間がもうありませんので、最後に言いますが、出来高払いで不必要な医療をなくするためになどとおっしゃいましたけれども、これは前回の質疑の中でも申し上げましたが、病院に入院していて七十歳の誕生日を迎えたら、同じ点滴注射をしても六十九歳までは七百五十円、誕生日の翌日からは二百円というようなやり方はやっぱり改めるべきです。
、「点滴注射は、これによらなければ治療の効果を期待することが困難であるときに行い、みだりにこれを打ってはならない。」。療担規則にはみだりに行ってはならないなんて書いてないんです。ところが、老健法には、こういうふうに彼此適用して、これを守らなかったら、保険医は命令に定められたことに従わなかったら処分、処罰があるんです。
それから、注射料についても七百五十円を二百円にというふうにおっしゃいましたが、私どもこれは点滴につきましていわゆる点滴注射の技術料と、それから注射針を刺すというそういう部分とを分けて、そしてその点滴の注射料についてそのような三百円という設定をしたわけでございまして、総合的に考えていただきますと、点滴の注射料についてむちゃくちゃな点数を設定しているというわけでは決してないというふうに私どもは考えておるわけでございます
したがいまして、非常に端的な物の言い方をいたしますと、点滴注射のようなことはやめていただいて、むしろ生活指導であるとかリハビリテーションであるとかそういったところに重点を置いていただきたい。ちなみに申し上げますと、老人の外来医学管理料は百七十点、一般診療の慢性疾患外来医学管理料が百六十点というふうに、これは老人診療報酬の方が高い評価をしております。
もう一つ具体的にお尋ねしますが、一般病院の診療報酬で点滴注射手数料は一日につき七百五十円でございます。ところが老人医療の指定を受けた病院、特例許可病院などは点滴注射料は、老人の場合は二百五十円しか払わない。一般の患者だったら七百五十円払っている。それでは年寄りには余り点滴するな、こういうふうに私は受け取れます。違うというならそれは言ってください。
その中身は、結局、病気の診断と称して連日血液検査をやるとか心電図のチェックをやるとか、あるいは治療と称して大量の点滴注射や抗生物質の投与が繰り返されて、そこの病院に入ったお年寄りは極めてひどい取り扱いを受けたわけです。当時、薬づけとか検査づけとか点滴づけとかいう言葉があらわれたようなことにもまさに象徴されているわけでございます。